海外に1年以上滞在する場合

もし、転勤や仕事の関係で、1年以上海外に滞在する場合は、現在住んでいる市区町村の役場に「国外転出届」というものを提出しなければなりません。また、滞在期間が1年未満であるならば、一時滞在とみなされ、国外転出届の提出は必要ありませんので、その点は留意しておきましょう。
もし、国外転出届の手続きを怠り、住民票をそのままにしておくと、海外に滞在しているにもかかわらず、住民税や国民健康保険の支払いをしないといけないことになりますので忘れずに手続きを終わらせておきましょう。具体的には、役所、役場により手続きが異なる場合がありますので、居住している役所、役場に直接聞いて見るのが良いでしょう。
また、必要な書類は、一般的に印鑑、本人が確認できる書類(パスポートや運転免許証、住基カード、健康保険証など)などが必要となります。印鑑登録をしている場合は、印鑑登録証も一緒に持参するようにしましょう。この点も、役所、役場により異なる場合がありますので具体的な提出物などは直接役所、役場へ連絡することをお勧めします。
そして、国外転出届けを提出すると、非居住者になりますので国民健康保険も失効することになり、保険証は返納する必要があります。所得税については出発時から、住民税は翌年の1月1日に住んでいた居住地で課せられることになります。住民税については出発日が6月末以降なら、納付額が決まるので一括して納付が可能ですが、7月以降の場合は、納税代理人などを指名して支払ってもらいましょう。
また、固定資産税は、非居住者であっても課税させられますので、もし不動産を所有している人は、こちらも納税代理人を指名して支払ってもらいます。これらの点に注意して渡航前に事前にチェックしておいたほうが良いでしょう。
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