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家具や食器などの破損


引越しで、考えられるトラブルに家具や食器などの破損があります。気を付けて梱包していても、扱いがひどければ、どんな梱包も無駄になってしまいます。

もし、業者側のせいで家具や食器が破損した場合には、損害賠償請求を行うことも考えましょう。業者側には、破損に至った家具や食器の損害を補償しなければならない義務があります。

もちろん損害賠償請求といったことの前に、示談で済ますことも考えられます。引越し業者による、破損が分かった場合、確認できた場合は、引越し後にでもすぐに、業者側に確認し破損を認めさせ、「事故証明書」などを発行してもらいます。

悪質な業者の中には、示談に応じても中々保証をしようとしない業者も存在します。
時間が経てば、あきらめると思っているのでしょうか?

もし、そのような態度をあからさまに業者側が行い、こちら側の応答に応じないようならば、対策方法として引越しをした日から3ヶ月以内に、引越業者宛(本部宛)に内容証明郵便を出します。

国交省の「標準引越運送約款」では、賠償請求は3ヶ月以内にしないと無効になるとあるからです。

内容証明郵便とは、普通の郵便ではありません。郵便の内容を郵便局側が確認し、誰が、誰宛てに、いつ、どのような内容の手紙を出したのかということを郵便局が公的に証明してくれるものです。また、この郵便は今後5年間保存されます。

つまり、送られた業者側は、受け取らなかった、読んでいないという言い訳をすることはできず、内容を確認せざるえなくなります。

逆に考えれば業者側も、「標準引越運送約款」を知っていてわざと返答を遅らせていることも考えられます。その為、話し合いが長引くようならば、内容証明をすぐに出せるように用意しておくと万全です。

また、消費生活センターや弁護士などの、損害賠償について詳しい人に相談するのも良いでしょう。体験談を聞けることができれば、なおさら良いと言えます。

損害賠償を行う際には、損害の事実、度合いを見るためにも、証拠保全をしっかり行っておくことも忘れてはいけません。引っ越しで高価な商品を運ぶ場合は、写真やビデオを撮っておくと、後々の証拠として利用できます。

こうした、争いの場合、証拠があやふやになることが多いため、事前の証拠保全はとても大事なことと言えます。

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